外国人研修・技能実習制度の改正
新しい外国人研修・技能実習制度が、2010年7月1日からスタートします。 これまでの外国人研修・技能実習制度は、外国人の方に日本で仕事を学んでもらうことを目的とし、1年目の方を研修生と呼び、その後さらに2年間、日本の会社で働いて仕事を身につける方を技能実習生と呼んでいました。
ところが、この外国人研修・技能実習制度、とりわけ外国人研修制度が、外国人を単に安い労働力として使うために悪用されていることが非常に多いことから、制度が改正され、一部を除いて従来の研修を技能実習に一本化し、労働者と同じ保護を与えることになったのです。
技能実習生の保護
これまでの外国人研修・技能実習制度では、1年目の研修生は労働者として扱われておらず、労働者の権利を守る労働法令が、研修生に適用されないこととされていました。
しかし、研修生といっても、実際には労働者と同じように仕事をしている場合が多いのが実態でした。そこで、新しい技能実習制度では、公的な研修や実務作業を含まない研修を除いて、従来の研修を技能実習に一本化し、1年目から技能実習生として労働者と同じ保護を与えることになりました。
例えば、賃金について、会社は法令で定められた最低賃金額以上の賃金を支払う義務がありますし、技能実習生は1年目から時間外労働をすれば、残業の割増賃金を請求することができます。また、会社が技能実習生に対して強制的に貯金をさせることは禁止されています。会社は、原則として労災保険や雇用保険に加入しなければなりません。さらに、会社は、やむを得ない理由がない限り、技能実習生を解雇することは許されません。例えば、賃金について、会社は法令で定められた最低賃金額以上の賃金を支払う義務がありますし、技能実習生は1年目から時間外労働をすれば、残業の割増賃金を請求することができます。また、会社が技能実習生に対して強制的に貯金をさせることは禁止されています。会社は、原則として労災保険や雇用保険に加入しなければなりません。さらに、会社は、やむを得ない理由がない限り、技能実習生を解雇することは許されません。
もっとも、新しい外国人研修・技能実習制度の下でも、技能実習生が弱い立場にあることをいいことに、最低賃金より低い賃金しか支払わない、残業の割増賃金を支払わないなどの違法行為が行なわれるおそれもあります。
解決方法
従来、研修生・技能実習生は、母国からの出国にあたり、日本で裁判をしてはいけないなどの約束をさせられていたり、日本に来てからパスポートを取り上げられたりするなど、誰にも相談ができないような場合も少なくありませんでした。今後も、技能実習生には同様の問題が残ると予想されます。
しかし、そのような扱いが技能実習生の権利をうばっていることはまちがいありません。勇気をもって、労働組合やマイグラント研究会に相談していただきたいと思います。